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1.灯火類の灯光の色を変更 |
高速走行する自動車の動きを示す制動灯や方向指示器。決められた灯光の色を替えるということは、
誤認を与えてとても危険です。 |
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※マウスポインタを上の画像に重ねるとライトが点灯します。
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<基 準> |
● 制動灯:赤 ● 方向指示器:橙 ● 尾灯:赤 ● 車幅灯:白 ※ ● 後退灯:白
● 後部反射器:赤 |
※平成17年12月31日以前に製作された自動車:白、淡黄又は橙で、その全てが同一であること。 |
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<注 意> |
クリアレンズを装着する場合には、着色バルブ等を使用して、規定の灯光の色にする必要があります。
また、後部反射器も反射光の色が赤色であることが必要です。 |
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2.運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム貼り付け |
運転者の視界を妨げる濃い色の着色フィルム。運転席及び助手席の窓ガラスに張ると、状況確認が
困難になりとても危険です。 |
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<基 準> |
● 着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70%未満のものは不可。 |
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3.ディーゼル自動車が排出する黒煙 |
ディーゼル自動車における燃料噴射ポンプ等の調整が不適切だと、規制値を超える黒煙が排出され、
沿道住民の健康や環境に悪影響を及ぼします。 |
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<基 準> |
● 平成4年規制以前 濃度50%以下 ● 平成5・6年規制 濃度40%以下 |
● 平成9・10・11年規制 濃度25%以下 |
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<注 意> |
黒煙の排出量に悪影響を及ぼす規格外軽油の使用は禁止されています。 |
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4.消音器(マフラー)の切断・取り外し |
マフラーの切断・取り外しは移動する騒音公害、周辺住民の生活環境を破壊します。 |
また、いわゆる「竹槍マフラー」は、他の交通の安全を妨げるおそれのあるものとして禁止されて
います。 |
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<基 準> ※近接排気騒音規制値(最新規制値) |
● 小型二輪自動車:94デシベル以下 ● 乗用車(後部エンジン以外):96デシベル以下 |
● 平成22年4月以降製作車に適用される消音器(マフラー)の基準(PDF:3,571kB) |
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5.タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し |
高速で回転する突出したタイヤやホイールは、歩行者に危害を及ぼしやすく、車体やブレーキ機構
への干渉により事故や故障の原因にもなります。 |
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<基 準> |
● タイヤなどの回転部分が車体から突出しないこと。 |
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6.荷台さし枠の取付け・燃料装置の増設、突入防止装置の切断・取外し |
A.荷台さし枠の取り付け・燃料装置の増設 |
さし枠を取り付けての過積載は、制動停止距離を延ばし不安定なため大変危険です。
また、燃料タンクの増設や容量が大幅に異なる燃料タンクへの変更には、構造等変更検査の手続きが
必要となります。 |
B.突入防止装置の切断・取り外し |
突入防止装置(リアバンパー)は、後部から追突する自動車の被害をより軽減できるよう寸法・強度
が規定されています。 |
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<基 準> |
● 自動車の荷台その他物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全確実に物品を積載できる構造である
こと。 |
● 自動車の後面には突入防止装置を備えなければならない。 |
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7.前面ガラス等への装飾板の装着 |
前面ガラスや側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)に装飾板をつけると、運転者の死角が
増え、とても危険です。 |
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<基 準> |
● 装飾板を装着した状態での可視光線透過率70%未満のものは不可。 |
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<注 意> |
規制の対象となるのは大型自動車だけではなく、被けん引自動車以外のすべての自動車です。 |
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8.基準外ウイングの取り付け |
基準に不適合となるリヤウイングの取り付けは、他の交通の安全を妨げるおそれがあります。 |
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<基 準> |
● 側方への翼形状を有していないこと。確実に取り付けられていること。鋭い突起がないこと。
その付近の最外側、最後端とならないこと。 など |
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9.速度抑制装置(スピードリミッタ)の解除・取外し |
大型トラックは重量が重く、高い速度で衝突すると大きな被害を与えます。 |
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<基 準> |
● 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の大型トラック等は、最高速度が90km/h以下
となるよう速度抑制装置(スピードリミッタ)を装着しなければならない。 |
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10.不正改造チェック項目 |
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