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 「不正改造車を排除する運動」について

 暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にもその排除が強く求められています。
 このため、国土交通省では、平成2年度から関係省庁や自動車関係団体等と協力し、道路交通の安全確保、公害防止を図るための対策の一環として「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開しています。この運動は1年を通して実施されるものですが、6月を「不正改造車排除強化月間」と定めて、不正改造車の排除のための諸活動をなお一層強力に推進します。



 「不正改造車を排除する運動」実施要領
令和6年4月
国土交通省 物流・自動車局
 第1 目的
 我が国の自動車の保有台数は、令和5年12月末現在で約8千万台を超えており、自動車は国民生活にとって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による死者数は2,678人、負傷者数は36.5万人と、依然として多くの方が事故の被害に遭われている。
 このような状況にあって、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造を施した自動車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にその排除が強く求められている。
 このため、自動車関係団体等の協力を得つつ、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し国民の不正改造排除の意識を高めることにより、車両の安全確保・環境保全を図り、ひいては国民の安全・安心の確保を確実に実現する。その際、「自動車点検整備推進運動」など他の運動等と連携を図っていく。

 第2 実施機関
 推 進 : 国土交通省、不正改造防止推進協議会(自動車関係32団体で構成)
 後 援 : 内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省、環境省
 協 力 : 独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会

 第3 実施期間
 本運動は、1年を通じて実施するものとするが、地域の事情や要請を考慮した各地方運輸局又は各運輸支局に不正改造車排除強化月間を1ヵ月設定し、不正改造車の排除を強化して取り組むこととする。

 第4 不正改造排除項目
1.重点排除項目
(1)タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
(2)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されて
  いる灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
(3)前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で
  可視光線透過率70%未満)
(4)マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの
  装着
(5)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等

2.基本排除項目
(1)直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
(2)前面ガラスへの装飾板の装着
(3)土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切
  断・取外し
(4)基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
(5)シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
(6)不正な二次架装

3.地方独自排除項目
  各地方運輸局及び各運輸支局は、上記1及び2の排除項目のほか、地域の事情や要請を考慮
 した地域独自の排除項目を設定するよう努めるものとする。

 第5 実施事項
 運動の実施にあたっては、不正改造車によって多くの人々の平穏な生活環境が脅かされている現状を自動車ユーザーが認識し、不正改造の防止・排除が図られるよう、以下の実施事項に従い効果的な運動を展開するものとする。

1.周知・啓発
(1)総合的な広報・啓発活動の実施
(2)関係者への周知の実施
(3)アンケート調査の実施
(4)出前講座等の実施

2.情報収集
(1)不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口の設置・情報収集の充実
(2)不正改造車等の情報の有効活用

3.取締り
(1)街頭検査・指導の実施
(2)構内検査・指導の実施
(3)不正改造施工業者に対する報告徴収及び立入検査の実施
(4)改造車の展示イベントに対する調査・指導
(5)不正改造車等の情報提供があった使用者に対する指導

4.地域の事情等を考慮した実施事項の企画

 第6 実施運営
1.本省は、各地方運輸局に対して本運動の実施等について指示するほか、協議会構成団体に対し
 て本運動の目的、実施事項等を通知する。

2.各地方運輸局及び各運輸支局は、各都道府県警察と連携しつつ、協議会構成団体の地方組織と
 協議して地方の事情や要請を考慮した強化月間及び不正改造排除項目並びに実施事項を定め、本
 運動を積極的に推進するとともに、協議会構成団体の地方組織及び関係者に対して本運動の実施
 事項等について通知する。

 第7 効果測定
1.本省及び協議会は、本運動終了後、以下の効果測定を行い、実施結果を的確に把握することに
 より、次回以降の運動がより効果的に実施されるよう運動内容の検証に努めるものとする。
(1)本運動の関心度について、マスメディア、ウェブサイト、SNS等の閲覧数や広告換算により
  測定する。
(2)不正改造の認識度について、アンケート調査、SNS等のコメント、街頭検査結果により測定
  する。
(3)地域の事情等を考慮した運動内容について、協議会構成団体の地方組織と協議を図り検証す
  る。

2.本省は、本運動の関心度及び不正改造の認識度を分析できるよう、本運動で収集するデータ等
 について、過去に収集されたものも含めて適宜検討する。

 第8 報告
1.各地方運輸局は、地方独自の実施事項を企画した地方実施細目をとりまとめ、強化月間の前月
 末までに国土交通省物流・自動車局自動車整備課に報告する。

2.各地方運輸局及び協議会厚生団体は、実施結果を取りまとめ強化月間の翌々月の月末までに
 (協議会構成団体にあっては最終強化月間の翌々月の月末までに)、国土交通省物流・自動車局
 自動車整備課に報告する。



  

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