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道路運送車両法において、自動車の保守管理責任はユーザー自身にあること(自己管理責任)が定められており、自動車ユーザーには、日常点検と定期点検が義務付けられています。ユーザーは日常点検を含めた定期的な点検・整備を怠ることなく、自動車の安全の確保に努めなければならないのです。


自家用乗用車の使用者が保守管理しなければならない点検の種類

日 常 点 検 走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に目視などにより
ブレーキ液の量・エンジンオイルの量をはじめとする15項目の点検
を行います。
定 期 点 検 定期点検は、自動車の故障を未然に防ぎ、その性能維持を図るために
行う点検です。自家用乗用車の定期点検には、1年点検(車検と車検
の間の年)と2年点検(車検時)があります。



定期点検実施スケジュール(自家用乗用車)


       安全確保、公害防止及び故障予防の観点から、車検と車検の間の年にクルマの構造、
       装置が正常に機能しているかを国が定める基準に沿って点検し、必要に応じて部品
       交換・修理・調整等を行います。

       車検とは、一般的に自動車検査証の有効期限が満了した後も引き続きその自動車を
       使用するときに受ける検査(継続検査)を指します。また、車検時に行う2年定期
       点検では、1年定期点検項目に加えて、国が定める基準に沿ってさらに多くの点検
       項目を実施します。




 定期点検の実施の有無や次回の定期点検の実施時期は、車両前面ガラスの
 ステッカーで確認できます。




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