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 点検整備の確実な実施は、自動車の安全確保・環境保全を図る上で、検査制度と並んで最も重要かつ基本的なものです。道路運送車両法でも、定期点検整備の実施が自動車ユーザーに義務付けられています。
 この定期点検整備を車検(継続検査)前に行うか、車検後に行うかの選択は自動車ユーザーに委ねられていますが、車検を先に受けたユーザーの中には、点検整備を実施していない方もあるようです。
 そのため国土交通省では、定期点検整備の確実な実施を促すため、平成26年2月17日(軽自動車は平成27年1月)より車検時の「点検整備実施状況」等の情報を車検証(自動車検査証)の備考欄に記載することで、その情報を確実に自動車ユーザーにお知らせすることとしました。
 なお、電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリ で備考欄情報をご確認頂けます。








指定整備車 指定整備工場 「点検整備記録簿記載あり」
 国から許可を受けた民間車検整備工場で点検整備付車
 検を受けています。
 ※点検整備記録簿が交付されていますので安全・安心
  です。
持込検査車 認証整備工場 「点検整備記録簿記あり」
 国から許可を受けた整備工場で点検整備付車検を受け
 ています。
 ※点検整備記録簿が交付されていますので安全・安心
  です。
持込検査車 認証整備工場 「点検整備記録簿記載なし」
 国から許可を受けた整備工場で車検を受けていますが、
 定期点検整備が実施されていませんので点検整備を実
 施してください。
 ※使用者本人に「点検整備勧告書」が交付される場合
  もあります。

 ※てんけんくんの整備工場(振興会会員工場)では、
  点検整備付車検を推奨しています。
持込検査車 使 用 者 「点検整備記録簿記載あり」
 使用者本人が車検を受けています。定期点検整備を使
 用者が実施している場合には、整備不良により事故が
 発生した場合に使用者が管理責任を問われる可能性が
 あります。
 
※代行業者が使用者の名前で点検整備記録簿を「偽造」
  している場合もあります。
持込検査車 使 用 者 「点検整備記録簿記載なし」
 使用者本人が車検を受けていますが、定期点検整備が
 実施されていませんので点検整備を実施してください。
 整備不良により事故が発生した場合に使用者が管理責
 任を問われる可能性があります。
 
※使用者本人に「点検整備勧告書」が交付される場合
  もあります。

 
※代行業者が使用者の名前で車検を受けている場合も
  あります。
持込検査車 そ の 他 「点検整備記録簿記載あり」
 代行業者が車検を受けています。代行業者が点検整備
 を実施している場合には「違法性」のある未認証工場
 で整備された可能性があります。
 
※代行業者が使用者の名前で点検整備記録簿を「偽造」
  している場合もあります。
持込検査車 そ の 他 「点検整備記録簿記載なし」
 代行業者が車検を受けていますが、定期点検整備が実
 施されていませんので点検整備を実施してください。
 整備不良により事故が発生した場合に使用者が管理責
 任を問われる可能性があります。
 
※使用者本人に「点検整備勧告書」が交付される場合
  もあります。


 ※「点検整備勧告書」とは、街頭検査や車検時等において車の状態が劣化や摩耗により、保安基準に
   不適合のときに交付される場合があり、平成26年2月17日より発動要件が見直され、点検整備に対
   する指導が強化されました。










「知って得する!愛車の安全・安心が車検証に載っています!」のダウンロード pdf (1,690kB)




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