|
|
|
|
|
|
交通事故の被害者の救済や、もしも加害者になった際の損害賠償を補填するための保険(共済)
制度です。車やバイク(原付等を含む)1台ごとに加入義務があります。 |
|
● 保険料・共済掛金一覧(令和6年4月時点) |
離島及び沖縄県以外の地域における保険料・共済掛金 (単位:円) |
|
60ヵ月 |
48ヵ月 |
36ヵ月 |
24ヵ月 |
12ヵ月 |
自家用乗用自動車 |
ー |
ー |
23,690 |
17,650 |
11,500 |
軽自動車(検査対象車) |
ー |
ー |
23,520 |
17,540 |
11,440 |
小型二輪自動車(250cc超) |
ー |
ー |
10,490 |
08,760 |
07,010 |
軽二輪自動車(126〜250cc) |
14,200 |
12,470 |
10,710 |
08,920 |
07,100 |
原動機付自転車※1(125cc以下) |
13,310 |
11,760 |
10,170 |
08,560 |
06,910 |
特定小型原動機付自転車※2 |
12,040 |
10,730 |
09,400 |
08,040 |
06,650 |
|
※1 モペット(ペダル付原付)、電動キックボードを含む。
※2 主に電動キックボード。 |
|
|
|
1 多額の賠償金を自分で払うことになります。 |
支払えない場合は一時的に国が立て替えますが、後に加害者に全額請求されます。
(死亡事故における自賠責保険平均支払額:2,500万円) |
2 免許停止等の処罰の対象になります。 |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。
さらに、違反点数6点が付加され、即座に免許停止処分になります。 |
|
◆ 交通事故の被害者数(令和5年 出展:警察庁交通局) |
|
|
|
|
|
|
交通事故の損害の状況に応じて、被害者1人ごとに賠償金が支払われますが、その金額には
限度額があります。加害者が支払いに応じないときなどは、被害者は自賠責に加入している
損害保険会社・共済協同組合・農業協同組合に対し、賠償金を直接請求できます。 |
|
● 損害の範囲・支払限度額表 |
|
損害の範囲 |
支払限度額(被害者1名あたり) |
傷害による損害 |
治療関係費、文書料、
休業損害、慰謝料 |
最高120万円 |
後遺障害による
損害 |
逸失利益、慰謝料等 |
●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい
障害を残して介護が必要な場合
常時介護のとき:最高4,000万円
随時介護のとき:最高3,000万円
●後遺障害の程度により
第 1 級:最高3,000万円
第14級:最高75万円 |
死亡による損害 |
葬儀費、逸失利益、
慰謝料 |
最高3,000万円 |
死亡に至るまでの
傷害による損害 |
治療関係費、文書料、
休業損害、慰謝料 |
最高120万円 |
|
|
|
|
賠償金の補填だけでなく、様々な形で交通事故被害者の生活を支えています。 |
|
療養施設による治療・看護・リハビリ支援 |
|
|
在宅ケアの介護料の支援やグループホームの開設支援 |
|
|
|
|
|
|
自賠責ステッカー |
車検ステッカー |
ステッカーを貼らずに運行
した場合 |
30万円以下の罰金 |
50万円以下の罰金 |
有効期限切れステッカーを
表示した場合 |
20万円以下の罰金 |
30万円以下の罰金 |
根拠となる法令 |
自動車損害賠償保障法 |
道路運送車両法 |
|
|
|
|
車やバイクの販売店・保険(共済)代理店をはじめ、各損害保険会社・共済協同組合・農業協
同組合で簡単な手続きで加入できます!250cc以下のバイク(原付等含む)なら、一部のコン
ビニ・郵便局・インターネット等でも加入できます。 |
|
|
|
ー自転車は自賠責保険に加入できません!ー |
保険・共済への加入を希望される場合は、各損害保険会社・共済協同組合・農業協同組合
や保険(共済)代理店へお問い合わせください。 |
|
|
|
|
|
|
|
ペダルを漕がずにモーターの動力のみで走行可能な、フル電動自転車/電動バイク/ペダル
付き原動機付自転車です。公道を走行するには保安基準に適合していなければなりません。 |
|
|
|
|
|
国土交通省では、各種団体や病院と連携して交通事故の被害者に対して様々な救済対策を
行っています。 |
|
|
|
|
|
交通事故に関する相談先の紹介、介護料の支給、短期入院費用の助成、
療護施設の運営、交通遺児などに対する育成資金の無利子貸付など |
|
|
|
|
交通遺児などに対する育成給付金、生活資金、入学支度金の支給など |
|
|
|
|
|
|
|
|
自動車事故の相談・示談あっ旋・電話相談など(無料) |
|
|
|
|
|