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 ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止の他、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)の規定が、平成28年4月1日に施行されます。
 これに伴い、ナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めるため、道路運送車両法施行規則等の一部を改正するとともに、所要の告示の整備が行われました(別紙1別紙2)。
 現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていますが、これらの法令の整備により、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること(※1)、折り返すこと等が明確に禁止されることとなります。
 また、令和3年10月1日以降(※2)に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き、左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこととなります。

 ※1 ナンバープレートを(反)時計回りに回転させることをいう。
 ※2 国土交通省 Press Releas(2021/03/09)
   「車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します」


   ※ 画像をクリックすると拡大した図が別ウインドウで開きます。

  注)上記猶予期間は「令和3年9月30日」まで延長されており、新基準の全面適用は「令和3年10月1日」
    からとなります。



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