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1.実施要領 |
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広報を主体とする呼び掛けと児童生徒を交通事故から守るための交通安全指導を推進する。 |
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2.実施期間 |
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令和6年7月13日(土) 〜 7月19日(金) までの7日間 |
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3.重点項目 |
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● こどもを始めとする歩行者の安全の確保 |
● 全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底 |
● 飲酒運転の根絶 |
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4.主 唱 |
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長崎県交通安全推進県民協議会 |
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5.交通事故相談 |
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● 長崎県交通事故相談所 |
長崎市尾上町3-1(長崎県庁舎行政棟2階交通・地域安全課内)
TEL 095-824-1111(内線3776・3777) |
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★月曜日〜金曜日の午前9時〜正午、午後1時〜午後4時まで(祝日・年末年始を除く) |
★相談無料・秘密厳守・電話、手紙でも受付 |
★チラシ pdf (309kB) |
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長崎県民交通安全推進要綱 |
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(目 的) |
第1 この要綱は、長崎県民自らが交通安全を実現するための活動を自主的に実践するとともに、県民
全体で、より良い交通環境を整備していくことにより、県民の交通安全に対する意識の高揚を図り、
交通事故のない安全・安心な社会を実現することを目的とする。 |
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(提唱及び推進主体) |
第2 この取組は、長崎県交通安全推進県民協議会が提唱し、推進主体は県民とする。 |
なお、県民の自主的な推進を円滑にするため、当協議会の構成員は、あらゆる機会を通じて、交通
安全の推進を県民に働き掛けるものとする。 |
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(交通安全の日) |
第3 毎月20日を交通安全の日とし、本要綱に定める具体的推進事項を基に、時勢に応じて重点的に推
進するものとする。 |
なお、交通安全の日においては、可能な限り、次の取組を実施するよう努めるものとする。 |
1 早朝等における幼児、児童生徒、高齢者の横断歩道等横断時の保護誘導 |
2 職場等における交通安全のための自主的活動 |
3 その他交通安全実現に向けた活動 |
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(具体的推進事項) |
第4 県民が、交通安全の実現のために実践すべき具体的推進事項は以下のとおりとし、その内容につ
いては別表のとおりとする。 |
1 子供と高齢者の交通安全 |
2 飲酒運転の根絶 |
3 脇見・ぼんやり・ながら運転の防止 |
4 シートベルト・チャイルドシートの着用徹底 |
5 二輪車の交通安全 |
6 暴走行為の根絶 |
7 夕暮れ時における早めの点灯、雨天・曇天時の点灯 |
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附 則 |
この要綱は、令和3年2月22日から実施する。 |
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(別 表) |
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1 子供と高齢者の交通安全 |
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【歩行者】 |
● 子供は、「道路に飛び出さない」、「横断歩道を渡る」、「道路で遊ばない」など交通ルールを
守る。 |
● 道路を横断するときには、近くに横断歩道があるときは必ず横断歩道を利用し、横断前、横断中
の安全確認を確実に行う。 |
● 夜間や暗い時間帯に道路を歩行するときは、明るい服装の着用を心掛けるとともに、反射材用品
を身につける。 |
【運転者】 |
● 運転中は常に歩行者の存在を確認し、特に子供や高齢歩行者の近くを通行するときは、安全な速
度に減速するとともに、その動きに注意しながら通行する。 |
● 学校や病院の周辺道路など、子供や高齢歩行者の通行が多い場所を通行するときは、できる限り
安全な速度で通行する。 |
● 横断歩道を横断しようとする歩行者がいるときは、必ず停止して、歩行者を横断させる。 |
【家庭・職場等】 |
● 交通安全に関することを話題とし、交通安全規範意識を高める。 |
● 街頭における見守り活動や保護誘導活動を行うなど、互いに守り支え合う地域づくりを進める。 |
【関係機関・団体等】 |
● 県民に対して、キャンペーンや各種広報媒体などにより、推進事項の周知を図り、気運の醸成に
努める。 |
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2 飲酒運転の根絶 |
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● 「飲酒運転根絶三ない運動」を実践する。 |
・ 酒を飲んだら運転しない |
・ 運転前には酒を飲まない |
・ 運転者には酒を出さない |
● 酒を飲んだ人が運転する車に同乗しない。 |
● 翌日に運転の予定があるときは深酒しない。 |
● 飲酒の機会にはハンドルキーパーを確保する。 |
● 職場等において運転開始前のアルコールチェッカーによる確認などを実施し、飲酒運転をさせな
い環境づくりに努める。 |
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3 脇見・ぼんやり・ながら運転の防止 |
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● 自動車、原動機付自転車、自転車(以下「自動車等」という。)を運転するときは運転に集中し
しっかりと前方左右を見て運転するだけでなく、場面に応じた安全確認を確実に行う。 |
● 運転以外の行動をする必要があるときは、自動車等を安全に停止させてから行う。 |
● 自動車等を運転中は、携帯電話等(スマートフォンを含む。)を絶対に使用しない。 |
● 運転開始前に携帯電話等の電源を切るなど、自主的に携帯電話等をしないよう心掛ける。 |
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4 シートベルト等の着用徹底 |
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● 運転者は、シートベルトの常時着用を習慣化する。 |
● 運転者は、自動車を発進させる前に、乗員全員がシートベルト・チャイルドシートを着用してい
ることを確認してから発進する。 |
● 同乗者は、自ら率先してシートベルトを着用し、着用したことを運転者へ知らせる。 |
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5 二輪車の交通安全 |
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● 二輪車は便利な乗物であるが、交通ルールを守らずに運転すると重大事故となるおそれが高いこ
とを自覚するとともに、二輪車の特性を理解し交通ルールを厳守する。 |
● 通行区分を守り、車両間のすり抜け、無理な追い越し、ジグザグ運転はしない。 |
● 二輪車の交通安全のため、毎年8月19日を「バイクの日」に設定し、関係機関、団体等が連携し
て、二輪車の安全利用に関する広報活動を積極的に実施する。 |
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6 暴走行為の根絶 |
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● 「暴走族根絶三ない運動」を実践する。 |
・ 暴走行為をしない |
・ 暴走行為をさせない |
・ 暴走行為を見に行かない |
● 暴走行為を見かけたら110番通報する。 |
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7 早めの点灯等 |
● 概ね日没1時間前からの車両前照灯の点灯、雨天・曇天時は終日点灯に心掛けて、他の車両や歩
行者に自車の存在を知らせる。 |
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