|
|
 |
|
本運動は、県民一人一人に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通
マナーの実践を習慣付けることにより、県民全体で交通事故防止に取り組むことを目的とします。 |
|
 |
|
令和7年4月6日(日) 〜 4月15日(火) までの10日間 |
|
 |
|
● こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践 |
● 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用
の促進 |
● 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底 |
|
|
 |
|
長崎県交通安全推進県民協議会 |
|
 |
|
★ 重点1 ★ |
『こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践』 |
|
依然として道路でこどもが危険にさらされる状況も見られ、次世代を担うこどもを交通事故から守る必要があります。また、全国では道路を横断中に車両と衝突して亡くなる交通事故も発生していることから、こどもを交通事故から守るため、次の事項を推進します。 |
|
|
 |
● 登下校などの際、道路(付近)
を通るときは、「信号を守る」
「道路に飛び出さない」「横断
歩道を渡る」などの交通ルール
を守りましょう。 |
 |
● 道路を横断するときは、左右の
安全確認をしてから横断しま
しょう。特に左から走ってくる
車両には注意しましょう。 |
● 道路を横断するときは、近くの横断歩道を利用し、横断する前に手を挙げて、運転者に「手の
のひら」を示して横断の意思を伝えましょう。 |
|
|
運転者は… |
|
● 運転中は常に歩行者の存在を確認し、通学路・交差点等の歩行者の存在が予測できる場所では、
あらかじめ安全な速度に減速するなど安全運転を心掛けましょう。 |
●「生活道路は人が優先」という意識を持ち、近道又は渋滞を避けるために安易に生活道路を通
行せず、幹線道路を通行するよう努めましょう。 |
● 横断歩道において、横断中の歩行者や横断しようとする歩行者がいるときは、その横断歩道手
前で必ず一時停止して、歩行者に道をゆずりましょう。 |
|
|
家庭・学校・地域・職場では… |
|
● 通学路や未就学児などのこどもが日常的に集団で移動する経路等における見守り活動等を推進
しましょう。 |
● こどもに対する参加・体験・実践型の交通安全教室等による交通安全指導を推進しましょう。 |
● 保護者等を交えた交通安全総点検、ヒヤリ地図の作成等によるこども目線からの危険箇所の把
握と解消に努めましょう。 |
●「ゾーン30プラス」の整備を始めとする生活道路対策や通学路交通安全プログラム等に基づく
点検や対策を推進しましょう。 |
|
 |
|
★ 重点2 ★ |
『歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進』 |
|
|
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しない車両が見られるなど、運転者の歩行者優先意識は決して高いとは言えません。 |
また、交通事故に直結するながら運転の危険性を広く県民に周知するとともに、全ての座席における、シートベルトの着用・チャイルドシートの適切な使用を促進するため、次の事項を推進します。 |
|
|
 |
● 横断歩道手前の路面に標示された「ダイヤマーク」は、先の方に
横断歩道があることを知らせる予告標示です。この標示がある場
所では、横断歩道の手前で停止できるような速度で進行し、歩行
者がいるときは必ず歩行者に道をゆずるなど、歩行者優先の意識
を持つよう努めましょう。 |
● 夕暮れ時は早めのライト点灯を行い、夜間はライトの上向き下向
きのこまめな切り替えを徹底して、歩行者を早期に発見しましょ
う。 |
● 運転しながらのスマートフォン等の中止・通話やカーナビゲーシ
ョン装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険
に気付かないなど重大な交通事故につながる極めて危険な行為で
すから絶対にやめましょう。 |
|
● 運転するときは、発進する前に同乗者のシートベルトの着用を確認
し、また、自らが助手席や後部座席に同乗する場合はシートベルト
を締めましょう。 |
 |
● 運転する前に、チャイルドシートが適切に設置されているか確認し
ましょう。 |
● 体格に合うチャイルドシートを準備して、取扱説明書などに従って
正しく使用しましょう。 |
|
|
家庭・学校・地域・職場では… |
|
● 車両の運転者に対しては、横断歩道手前では減速し、また、横断歩道に歩行者がいるときは必
ず停止するように指導教育しましょう。 |
● 身近で起きたこどもや高齢者の交通事故について話し合い、交通安全意識を高めましょう。 |
● 地域の交通安全啓発活動へ積極的に参加しましょう。 |
● 職場等において、運転中のスマートフォン等の使用や注視の危険性に関する広報啓発を推進し
ましょう。 |
● 職場の朝礼、出発時の声掛け、各種会合などの機会を通じて、事業所全体で思いやりを持った
運転に心がけるよう指導しましょう。 |
● シートベルトの着用効果について、家庭や職場で話し合いましょう。 |
● 出勤・退社時に、シートベルト着用の確認を行うなど、各事業所において後部座席を含めた全
席着用の徹底を図りましょう。 |
|
|
★ 重点3 ★ |
『自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底』 |
|
|
令和6年11月1日から、自転車運転中にスマートフォンで通話するなどの「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され罰則が強化されました。加えて、「酒気帯び運転」についても罰則の対象となりました。自転車・特定小型原動機付自転車運転中の交通ルールの遵守と交通マナーの向上を促進して、交通事故を防止するため、次の事項を推進します。 |
|
|
自転車利用者は… |
|
● 自転車・特定小型原動機付自転車運転中は、携帯電話等を使用すること、イヤホン等で大音量
で音楽を聴くこと、傘をさすことは禁止されているので絶対にやめましょう。
(「ながら運転」の禁止) |
● 自転車・特定小型原動機付自転車運転中の飲酒運転は絶対にやめましょう。 |
● 自転車・特定小型原動機付自転車の利用者は、自らを守るため、ヘルメットを着用しましょう。 |
●「自転車安全利用五則」を遵守し、マナー向上を図りましょう。 |
● 自転車運転中の加害事故に備え、損害賠償保険に加入しましょう。 |
【チラシ】もしもの事故に備えて自転車保険等に加入しましょう pdf (733kB) |
|
|
|
 |
● 全ての年齢層の自転車・特定小型原動機付自転車利用者に、ヘルメッ
ト着用と「ながら運転」の禁止や飲酒運転の禁止などの交通ルールの
遵守を呼び掛けましょう。 |
● 自転車・特定小型原動機付自転車利用者の安全を確保するための定期
的な点検整備を呼び掛けましょう。 |
|
|
 |
|
4月07日(月)
4月14日(月) |
|
登下校指導、子供・高齢歩行者の道路横断時の保護
誘導などの街頭指導を強化します。また、交通安全
意識向上のための呼び掛けを強化します。 |
4月10日(木) |
交通事故死ゼロを目指す日 |
県民一人一人が交通事故を起こさないよう、遭わな
いよう呼び掛けます。 |
4月11日(金) |
飲酒運転根絶 強化の日 |
飲酒運転の根絶に向けた啓発活動を推進します。 |
|
|
【交通事故死ゼロを目指す日】
全国では、記録が残る昭和43年以降、毎日交通事故により尊い命が失われています。
このような中、交通安全に対する国民の意識を高めるため、平成20年に新たな国民運動として
「交通事故死ゼロを目指す日」が設けられました。
この日は一人ひとりが交通ルールを守り、交通マナーを高め、交通事故に注意して行動すること
で、交通事故を防ぎ、交通事故死傷者数の減少を図ろうとするものです。 |
|
|
 |
|
● 長崎県交通事故相談所 |
長崎市尾上町3-1(長崎県庁舎行政棟2階交通・地域安全課内)
TEL 095-824-1111(内線3776・3777) |
|
★ 月曜日〜金曜日の午前9時〜正午、午後1時〜午後4時まで(祝日・年末年始を除く) |
★ 相談無料・秘密厳守・電話、手紙でも受付 |
★ チラシ pdf (309kB) |
|
|
 |
|
 |