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本運動は、県民一人一人に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通
マナーの実践を習慣付けることにより、県民全体で交通事故防止に取り組むことを目的とします。 |
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令和6年9月21日(土) 〜 9月30日(月) までの10日間 |
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● 反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止
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● 夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転等の根絶 |
● 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 |
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長崎県交通安全推進県民協議会 |
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★ 重点1 ★ |
『反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者の交通事故防止』 |
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道路横断中の歩行者と車両が衝突する交通事故は、死亡事故などの重大な交通事故につながるおそれがあり、大変危険です。また、夜間においては反射材用品等の着用は重要です。歩行者運転者がお互いに交通ルールを守り、道路横断時の交通事故を防止するため、次の項目を推進します。 |
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● 夜間・早朝・夕暮れ時などに外
出する際やこどもの帰宅が遅く
なるときなどは車に注意するよ
う声をかけ、明るく目立つ服装
や反射材用品を身につけるよう
にしましょう。 |
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● 道路を横断するときは、左右の安全確認をしてから横断
を開始しましょう。また、横断途中も左右の安全を確認
し、特に左から走ってくる車両の確認をしっかりしまし
ょう。 |
● 道路を横断するときは、近くの横断歩道を利用し、横断
する前には手を挙げて、運転者に「手のひら」を示して
横断の意思を伝えましょう。 |
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● 横断歩道手前の路面に標示されている「ダイヤモンドマーク」は
先の方に横断歩道があることを知らせる予告標示です。この標示
がある場所では、横断歩道の手前で停止できるような速度で進行
した上で、歩行者の有無を確認し、歩行者がいるときは必ず歩行
者に道をゆずるなど、歩行者優先意識を持ちましょう。 |
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● 横断歩道において、横断中の歩行者や横断しようとする歩行者が
いるときは、その横断歩道の手前で必ず一時停止して、歩行者に
道をゆずりましょう。 |
● 運転中は常に歩行者の存在を確認し、歩行者の近くを通行すると
きや、通学路・交差点等の歩行者の存在が予測できる場所では、
あらかじめ安全な速度に減速するなど安全運転を心掛けましょう |
● 「生活道路は人が優先」という意識を持ち、近道又は渋滞を避けるために安易に生活道路を通
行せず、幹線道路を通行するよう努めましょう。 |
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● 各種講習会において、反射材用品等の効果について周知を図り、
反射材の着用を促進させましょう。 |
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● 通学路、未就学児を中心にこどもが日常的に集団で移動する経路
等における見守り活動等を推進しましょう。 |
● こどもや高齢者等に対する、参加・体験・実践型の交通安全教室
等による交通安全指導を推進しましょう。 |
● 保護者等を交えた交通安全総点検、ヒヤリ地図の作成等によるこども目線からの危険箇所の把
握と解消に努めましょう。 |
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★ 重点2 ★ |
『夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と
飲酒運転等の根絶』 |
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例年、日の入り時間が急激に早まる秋口以降は、夕暮れ時や夜間に重大な交通事故が多発する傾向にあり、歩行者事故の多くが道路横断中に発生しています。また、飲酒運転による悲惨な交通事故が 依然として発生しているほか、妨害行為(いわゆる「あおり運転」。以下同じ。)等の悪質・危険な 運転による交通事故も後を絶たないことから、夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等を根絶 するため、次の項目を推進します。 |
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運転者は… |
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● 夕暮れ時は早めのライト点灯を行い、夜間の対向車や先行車
がいない場合はハイビームを励行するとともに、ライトのこ
まめな切り替えを徹底して、歩行者等を早期に発見しましょ
う。 |
● 飲酒運転は犯罪であり、刑事罰・行政罰を受けるだけでなく
交通事故を起こした場合には、民事上も厳しい責任を負うこ
とになることを自覚して「飲酒運転は絶対にしない」という
強い意志を持ちましょう。 |
● 飲酒して一定時間が経過しても、体にアルコールが残っていれば酒気帯び状態となるので、飲
酒するときは、運転予定を考慮し、飲酒時間や飲酒量に注意しましょう。 |
● 車両を運転するときは、心に余裕を持って運転に集中し、イライラして他人を威嚇するような
妨害運転(「あおり運転」)や、安易にスマートフォンを操作する等の危険な「ながら運転」
は 絶対に止めましょう。 |
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● 日頃から、飲酒運転・妨害運転(「あおり運転」)など
の悪質・危険性などを話題にして、飲酒運転等を絶対に
許さない環境づくりに努めましょう。 |
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● 飲酒運転をしないための検討会の開催、運転開始前・終
了後のアルコールチェッカーによる確認など、飲酒運転
をさせない環境を整備し、飲酒運転の根絶に取り組みま
しょう。 |
● 交通事故や交通上のトラブルを防止するため、ドライブ
レコーダーの設置を検討しましょう。 |
● 地域の交通安全啓発活動へ積極的に参加しましょう。 |
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●「夕暮れ時の早め点灯」「雨天・曇天時の終日点灯」のほか、夜
間のライト上向き下向きのこまめな切り替えを啓発しましょう。 |
● 各種メディアを活用して、ハンドルキーパー運動の推進や、飲酒
者への車両提供禁止、運転者への酒類提供禁止、飲酒者が運転す
る車両への同乗禁止など、飲酒運転根絶についての広報啓発活動
を展開しましょう。 |
● 職場の朝礼、出発時の声掛け、各種会合などの機会を通じて、事
業所全体で思いやりを持った運転に心掛けるよう指導しましょう |
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★ 重点3 ★ |
『自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と
交通ルール遵守の徹底』 |
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自転車は、身近で便利な乗り物ですが、一方で交通ルールの理解不足による交通違反を原因とした事故も発生しています。また、令和5年7月1日から、一定の条件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されています。自転車・電動キックボード運転中の交通ルールの遵守と交通マナーの向上を促進して、交通事故を防止するため次の項目を推進します。 |
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自転車等利用者は… |
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● 自転車・特定小型原動機付自転車の利用者は、自らを守るため、ヘルメットを着用しましょう |
● 自転車・特定小型原動機付自転車運転中は、携帯電話等を使用すること、イヤホン等で音楽を
聴くこと、傘をさすことは禁止されているので絶対にやめましょう。(「ながら運転」の禁止) |
● 自転車の安全を確保するため、定期的な点検や整備を行いましょう。 |
●「自転車安全利用五則」を遵守し、マナー向上を図りましょう。 |
● 自転車運転中の加害事故に備え、損害賠償保険等に加入しましょう。 |
【チラシ】もしもの事故に備えて自転車保険等に加入しましょう pdf (733kB) |
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● 全ての年齢層の自転車・特定小型原動機付自転車利用者に、ヘル
メット着用と交通ルールの遵守を呼び掛けましょう。 |
● 自転車・特定小型原動機付自転車利用者に対して「ながら運転」
の禁止や歩行者保護などの交通ルールの遵守と安全運転の声掛け
を実践しましょう。 |
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関係機関・団体は… |
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● 配達業務中の交通事故防止のため、関係事業者や自転車配達員へ安全対策を働きかけましょう |
● 自転車の損害賠償保険加入を促進するための広報啓発を行いましょう。 |
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9月24日(火) |
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登下校指導、子供・高齢歩行者の道路横断時の保護
誘導などの街頭指導を強化します。また、交通安全
意識向上のための呼び掛けを強化します。 |
9月27日(金) |
飲酒運転根絶 強化の日 |
飲酒運転の根絶に向けた啓発活動を推進します。 |
9月30日(月) |
交通事故死ゼロを目指す日 |
県民一人一人が、交通事故を起こさないよう、遭わ
ないよう呼び掛けます。 |
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【交通事故死ゼロを目指す日】
全国では、記録が残る昭和43年以降、毎日交通事故により尊い命が失われています。
このような中、交通安全に対する国民の意識を高めるため、平成20年に新たな国民運動として
「交通事故死ゼロを目指す日」が設けられました。
この日には、一人ひとりが、交通ルールを守り、交通マナーを高め、交通事故に注意して行動する
ことによって、交通事故を防ぎ、交通事故死傷者数の減少を図ろうとするものです。 |
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● 長崎県交通事故相談所 |
長崎市尾上町3-1(長崎県庁舎行政棟2階交通・地域安全課内)
TEL 095-824-1111(内線3776・3777) |
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★ 月曜日〜金曜日・午前9時〜正午、午後1時〜午後4時(祝日・年末年始を除く) |
★ 相談無料・秘密厳守・電話、手紙でも受付 |
★ チラシ pdf (309kB) |
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