【参考】 |
○ 道路運送車両法第78条(認証) |
自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を
行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。 |
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○ 道路運送車両法第109条(罰則) |
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 |
(11)第78条第1項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者 |
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○ 道路運送車両法施行規則第3条(特定整備) |
法第49条第2項の特定整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの(以下
「分解整備」という。)又は第8号若しくは第9号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」
という。)をいう。 |
1.原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造。 |
2.動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、
プロペラ・シャフト、デファレンシャル又はドライブ・シャフトを取り外して行う自動車の
整備又は改造。 |
3.走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アク
スル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造。 |
4.かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う
自動車の整備又は改造。 |
5.制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ
、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・
ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換する
ためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造。 |
6.緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外し
て行う自動車の整備又は改造。 |
7.牽引自動車又は被牽引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)
を取り外して行う自動車の整備又は改造。 |
8.次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度
の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影
響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。) |
イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー |
ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機 |
ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス |
9.自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影
響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造 |