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 国土交通省自動車局整備課整備事業班長より下記のとおり通達がありましたので、お知らせ致します。


国土交通省 自動車局 整備課 整備事業班長 事務連絡(別紙参照)
・指定自動車整備事業における着色フィルム等が装着された自動車の指導について

【補足】
 ・上記事務連絡の別添(各運輸局等あて事務連絡の記1の記載について)
  保安基準第29条第3項に規定された要件としては、窓ガラスの可視光線透過率を試験する装置
 の規定が協定規則第43号及び旧別添37 窓ガラスの技術基準ともに規定されており、光明理化学
 工業製のPT-50、PT-500については、この規定を満たしていると光明理化学工業より回答を得て
 いることから例示されている。
  なお、軽自動車検査協会においてもPT-500を使用していることは確認しているが自動車機構
 と同じ物を使用しているため例示として特に記載していない。





[別 紙]

事  務  連  絡
令和 5年 1月13日

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長 殿

国土交通省自動車局長
整備事業班長


指定自動車整備事業における着色フィルム等が装着された自動車の指導について

 標記について、別添のとおり地方運輸局自動車技術安全部整備(保安)課長及び沖縄総合事務局運輸部車両安全課長に対し通知しましたので、貴会傘下会員に対し周知願います。





[別 添]

事  務  連  絡
令和 5年 1月13日

各地方運輸局自動車技術安全部整備(・保安)課長 殿
内閣府沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿

自動車局整備課
整備事業班長


指定自動車整備事業における着色フィルム等が装着された自動車の指導について

 今般、窓ガラスフィルム製作者より、着色フィルム等が装着された自動車の取扱いに関する運輸支局等の指定自動車整備事業に対する指導が統一されていないとの指摘を受け、全ての運輸支局等に対し調査をしたところ、運輸支局等の指導に差異が確認された。
 これまでも指定自動車整備事業において可視光線透過率測定器を用いて判定することも可能とされているが、可視光線透過率の適合性を視認により容易に判定することができない場合にあっては、下記のとおり、取扱うよう指定自動車整備事業者に周知されたい。
 なお、別添のとおり、関係団体に通知したことを申し添える。


1.当該事業場において可視光線透過率測定器を用いて判定する場合は、道路運送車両の保安基準
 第29条第3項に規定された要件を満たすものを用いること。
 ※<参考>独立行政法人自動車技術総合機構においては「PT-50、PT-500(光明理化学工業製)」を使用。

2.前項の取扱いにより判定しない場合は、当該自動車については道路運送車両法第94条の5の規
 定が適用できないことから、運輸支局等又は軽自動車検査協会に現車を持ち込み受検すること。



 
 

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